チタン冠(疑義解釈)
歯科鋳造用チタン合金材料の保険適用について
さて、5月 29 日付にて「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正 する件」(令和2年厚生労働省告示第 227 号)が公布され、下記の通り、本日付にて歯科鋳造用 チタン合金材料が保険適用されましたのでお知らせします。
なお、本年7月1日には歯科用貴金属材料の材料改定が実施されますが、本件については改め てお知らせいたします。
◎保険適用の内容
1.保険適用日
2020 年6月1日(月)
2.材料名
純チタン2種
3.実施上の留意事項、材料点数
(1)純チタン2種の全部金属冠により大臼歯の歯冠修復を行った場合は、区分番号「M015-2」に掲げる CAD/CAM 冠に準じて算定する。(準用技術料)M015-2 CAD/CAM冠 1,200点
(2)使用歯科材料料 66 点
4.材料価格算定に関する留意事項 全部金属冠による歯冠修復を目的として大臼歯に使用した場合に限り算定できる。
5.特定保険医療材料の定義 次のいずれにも該当すること。
(1)薬事承認又は承認上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が 「歯科鋳造用チタン合金」であること。
(2)JIS H4650 第2種に適合するものであること。
(3)大臼歯の全部金属冠による歯冠修復に用いるものであること。
6.その他
(1)5月 13 日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会資料にある金属アレルギーを有する患者等に関する記載はありません。
(2)新たな情報があった場合には改めてお知らせいたします。
以上
令和2年度 定例総会の開催(書面表決)
平素は会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
(一社)岡山県歯科技工士会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、6月6日開催の令和2年度 定例総会について、皆さまの健康・安全面を第一に考慮した結果、定款第19に基づき書面評決とさせていただきます。つきましては、会員ログインページより「総会資料一式」をご確認の上、書面表決書にご署名及び各議案への賛否をご記入いただき、 5月27日までにご返送ください
第1号議案 令和元年度収支決算書ならびに監査報告の承認を求める件
第2号議案 役員改正の件
チタンが大臼歯に保険適応
会員各位
医療機器の保険適用について(令和2年6月収載予定)
表題の件につきまして5月13日中医協より下記の通り発表がありました。
区分C2(新技術)
販売名 | 企業名 | 保険償還価格 | 算定方式 | |
③ | 純チタン 2種 | 株式会社ニッシン | 47 円/g | 原価計算方式 |
販売名 | 決定区分 | 主な使用目的 |
純チタン 2種 | C2
(新機能・新技術) |
本品は歯科用鋳造機により、溶融成型される歯科補綴物を製作する鋳造用金属である。 |
- 準用技術料
M015-2 CAD/CAM冠 1,200 点
- 留意事項案
大臼歯について、歯科鋳造用チタン合金を用いて全部金属冠による歯冠修復を行った場合には、当該点数に準じて算定する。
- 推定適用患者数
約70,000 歯/年
補足説明
- 純チタン2種を鋳造により製作した大臼歯鋳造冠を保険収載
- 技術点数はCAD/CAM冠の技術料を準用して1200点
- 材料料は47円/g(請求時には14g単位となる)予定
以上
詳しくは、下記のURLに
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000629561.pdf
お願い:会員の中でチタンのクラウンが鋳造可能な鋳造機をお持ちの方はお手数ですが
木下(090−4896−1595)までご連絡ください。