さて、本年4月1日から消費税の「総額表示」が義務化されることに関する歯科技工所の対応 に関しまして下記の通り「総額表示義務の対象ではない」旨をお知らせいたします。
◎「総額表示」義務化の対象となる取引 消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには「総額表示」が義務付けされますが、事業所間での取引は「総額表示」義務の対象と はなりませんので、歯科技工所から歯科医療機関への歯科技工料金請求に関してもこれまで同様 の対応で支障ありません。
(添付) 1.「総額表示」の義務付けに関する国税庁見解(国税庁タックスアンサー)