さて、5月 29 日付にて「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正 する件」(令和2年厚生労働省告示第 227 号)が公布され、下記の通り、本日付にて歯科鋳造用 チタン合金材料が保険適用されましたのでお知らせします。
なお、本年7月1日には歯科用貴金属材料の材料改定が実施されますが、本件については改め てお知らせいたします。
◎保険適用の内容
1.保険適用日
2020 年6月1日(月)
2.材料名
純チタン2種
3.実施上の留意事項、材料点数
(1)純チタン2種の全部金属冠により大臼歯の歯冠修復を行った場合は、区分番号「M015-2」に掲げる CAD/CAM 冠に準じて算定する。(準用技術料)M015-2 CAD/CAM冠 1,200点
(2)使用歯科材料料 66 点
4.材料価格算定に関する留意事項 全部金属冠による歯冠修復を目的として大臼歯に使用した場合に限り算定できる。
5.特定保険医療材料の定義 次のいずれにも該当すること。
(1)薬事承認又は承認上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が 「歯科鋳造用チタン合金」であること。
(2)JIS H4650 第2種に適合するものであること。
(3)大臼歯の全部金属冠による歯冠修復に用いるものであること。
6.その他
(1)5月 13 日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会資料にある金属アレルギーを有する患者等に関する記載はありません。
(2)新たな情報があった場合には改めてお知らせいたします。
以上